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“色恋営業”禁止 風営法改正案 来年の国会に提出へ 警察庁-3
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ホストクラブの女性客が高額な料金を請求されて借金を背負わされるケースが相次いでいる問題を受けて、警察庁は恋愛感情につけ込んで高額な飲食をさせる、いわゆる「色恋営業」を禁止する方針を固めました。来年の通常国会に新たな規制や罰則強化を盛り込んだ風俗営業法の改正案を提出することにしています。 ホストクラブをめぐっては、女性客が高額な料金を請求されて借金を背負わされ、その返済のために売春などを強要されるケースが相次いでいて、全国の警察に寄せられたホストクラブに関する相談は、ことし、10月末までに2300件余りに上っています。 警察庁は、ことし7月から法律の専門家や業界団体などが参加する有識者会議を設けて規制のあり方を検討した結果、法律を改正して罰則を強化する方針を固めました。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241219/k10014672331000.html
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半年の猶予は周知期間で、
新しく法律ができたり法改正する際に設けられる。
コロナなどの緊急時は短縮されるけど大体半年。
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>>001
前スレにもあったけど、法改正して国が億単位の罰金取る前に、ホス狂いはホスト・ホスクラを訴えよう。ホスクラ潰れたらホスクラからはお金返してもらえないから(店が潰れてもホストからは可能)
半年の猶予は、ホス狂いの子が被害届を出してお金を取り返すため
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前スレの内勤の願望↓
「内勤が実行犯でもなく指示役でもないのなら
法的に罪には問えないから」、法人として営業取消処分になってもらうしかないかも
※犯罪収益をもらってるだけで犯罪だよ。罪に問われたくないなら金返せ
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>>2
色恋理由なら法改正後しか無理だよ?
今でもデート商法とかでいけるけど厳罰化されてないから罰金少ないし店も営業停止にならない
そもそも罰金って国庫に入るからお金欲しいなら民事で訴えないといけないよ
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>>3
何罪なのか明確にしないと現実的に厳しい
脱税とかなら簡単
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頂き女子事件のホストの罪
組織犯罪処罰法違反
組織犯罪処罰法には「犯罪収益等収受」の罪も定められており、
犯罪収益であることを知って受け取った場合は7年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
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内勤も幼稚園の面接とかあるし社会保険入ってる人だいぶ増えた
みんなプレイヤー時代と違って見た目普通のお父さんだからプレイヤーと違って悪人にはもう見えない
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