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“色恋営業”禁止 風営法改正案 来年の国会に提出へ 警察庁-8
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首相官邸 ご意見募集https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html(匿名記入欄無し) みんなで首相官邸にメールしましょう。警察の通報サイトでの匿名通報もお待ちしています ホスクラへのクレカ払いは、消費者センターに連絡か、警察への被害届け・相談記録で支払い中断が出来るそうです。是非連絡してみましょう
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>>466
ないよ
ホストが割に合わないほどの高額罰金取るらしいからw
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おっ、みんな頑張ってるな!(笑)
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休学したい
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休んで何か好きな事してリフレッシュでもしたら?
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>>466
色恋は「デート商法違反」「マインドコントロール」だから、契約全取消で全額返金可能
マインドコントロール判決、過去に誰かこのスレ貼ってくれてたから見てみたら?
マインドコントロールで信者を騙した占い師に返還請求1億円弱とか
マインドコントロールで高額自己啓発セミナーグループ主催者側(全4名)に1500万円返還請求とか
賠償金額は風営法改正してない今の状態でも大分ヤバいよ。ホスト大丈夫??
476
>>475
宗教(占い師)とか、自己啓発セミナーとか、ホスクラでやってることって全く同じだし、客を人身売買したり風俗斡旋してるからもっと悪質
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違うんだよ
ホストの何が悪質って不特定多数の客には綺麗事言って安く飲ませるとか数万円でも感謝してるフリをしてる
その裏で色恋枕で固めた女には強気何百万も請求する
二面生があるから悪質なんだよ
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>>475
「高額自己啓発セミナーのマインドコントロール判決」の解説が落ちていたので貼っておきます。
これを見ると、既にホスクラに対するマインドコントロール判決が出ているようなものじゃないですか??
【宗教法学会:宗教法判例の動き 5ページ目から】
被告ホームオブハートが従属関係にある被告トシオフィスを共催者として実施する自己啓発セミナーに平成14年に参加したが、セミナー主催者側(ホームオブハートのスタッフ並びにトシオフィスのスタッフ)の共謀による原告の生活全般にわたる不当なマインドコントロール、詐欺、脅迫、暴力行為などの違法行為を加えられ、自己啓発セミナーの受講を止めたり、被告らの指示する商品購入その他の行為を拒絶したりすると、地獄のような生活を送らざるを得なくなり、著しく不幸になると信じ込まされた結果、セミナー参加費用、商品購入代金、出店費用等の名目で多額の金銭を支払わされたと主張して、被告らに対し、連帯して、不法行為(民法709条、719条)及び使用者責任(民法715条)に基づき、金銭支出額、慰謝料等合計2134万余円の損害賠償を求めた事案である。
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>>478 続き
判決は以下の事実を認定した。すなわち、自己啓発セミナーの主催者らは、セミナー生の積極財産の全部を主催者側に提供させることはもちろんのこと、セミナー生の借入能力も活用し、返済の当てもなく複数の貸金業者から借入をさせてその全額を主催者側に提供させることを企てた。
その実現のために、癒しの商品やサービスを提供する会社であるかのように装って、悩みをかかえている女性に具体的な悩みその他の個人情報を聞き出し、罠にかかってセミナーに参加した女性に対し、精神医学や心理学の知識を基礎とする自己啓発セミナーのノウハウを流用して、個人情報をもとに不安を煽り困惑させてマインドコントロールを施し、セミナーへの参加を止めると、地獄のような人生を送ることになると信じ込ませ、猜疑心を持たないこと、思考を止めること、借金が返せないことに対する恐怖感をなくすことなどの考え方を刷り込み、その過程で高額のセミナー料金や商品代金を支払わせた。
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