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“色恋営業”禁止 風営法改正案 来年の国会に提出へ 警察庁-8
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首相官邸 ご意見募集https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html(匿名記入欄無し) みんなで首相官邸にメールしましょう。警察の通報サイトでの匿名通報もお待ちしています ホスクラへのクレカ払いは、消費者センターに連絡か、警察への被害届け・相談記録で支払い中断が出来るそうです。是非連絡してみましょう
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>>203
ホス狂はほぼ全員マインドコントロールされてると思う
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>>208
「訴訟費用」に弁護士費用は含まれず
訴訟費用よりも弁護士費用のほうが高額になります
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>>223
日本語を話してもらえませんか?あなたAI?
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>>102
「社会生活上の経験が乏しい」昼職なら風俗斡旋・結婚詐欺なしの色恋だけでもOK、あとは色恋で何されたかによる
↑
これが消費者庁のデート商法違反の見解
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>>224
「訴訟費用は」弁護士費用には含まれません。
訴訟にかかる全ての費用の中で一番高額なのは弁護士費用です。
前に書いてあったと思うけど、ここの人って曲解してるのか、
すぐにホスト側とかアンチとか決めつけてくるよね。
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>>225
「社会生活上の経験が乏しい」に当てはまらない昼職で、風俗斡旋・結婚詐欺なし(本当に色恋だけ)ならば、マインドコントロールで戦うべし
(占い師へのお布施・高額自己啓発セミナー返金で既に判例あるよ!)
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アンチとか言ってる人こそ、消費者センターや弁護士に問い合わせてみてほしいわ。
ホストの色恋営業はデート商法違反で契約を取り消すことができますか?
クレカの支払いを停止できますか?って。
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