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“色恋営業”禁止 風営法改正案 来年の国会に提出へ 警察庁-8
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首相官邸 ご意見募集https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html(匿名記入欄無し) みんなで首相官邸にメールしましょう。警察の通報サイトでの匿名通報もお待ちしています ホスクラへのクレカ払いは、消費者センターに連絡か、警察への被害届け・相談記録で支払い中断が出来るそうです。是非連絡してみましょう
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まだホスト続ける気でいる人になんで続けようと思ってるのか聞いてみたい
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201
>>199
お金が1000万程度貯まるまではとか、25歳までは、みたいな謎の揺らがない決心あるみたいだよ。笑える
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>>197
これ本当にひどいことになると思う
今は「マインドコントロール(洗脳)」も犯罪で認められるようになったみたいだから、当時の娘がマインドコントロールにあった状態であることが立証されたら未成年じゃなくてもホストが負けるよ。親が行方不明届出してたら更にアウト
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>>125
「強要罪」では無理でも「マインドコントロール(洗脳)」ならいけるかと思って聞いてくれたんじゃない?
「マインドコントロール(洗脳)」も違法行為だから取り消し可能(占い師へのお布施・高額セミナーの返金ですでに判例アリ)
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>>203
マインドコントロールの判決の例↓
【消費者法ニュース:洗脳・マインドコントロール】
要旨 原告が、占い師であった被告から、洗脳(マインドコントロール)を受けて多額の金員を詐取されていたことが認定され、詐取された損害金約8500万円、慰謝料500万円及び弁護士費用900万円の計1億円弱の損害賠償が認められた(一審確定) 裁判所 東京地方裁判所民事第49部 戸室壮太郎 判決・和解・決定日 2017年(平成29年)1月18日 事件番号 平成26年(ワ)第33867号 事件名 損害賠償請求事件https://clnn.org/archives/hanrei/2286
マインドコントロールした占い師に対して、計1億円弱の損害賠償が認められたって。しかも8年前に。
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>>201
こんな状況でもそんな事言ってるって、やっぱり世の中の事は何も知らないで歌舞伎町の中の事しか知らないんかな
206
>>203
高額自己啓発セミナーのマインドコントロール(洗脳)判決はこちら↓
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第22529号
【判決日付】 平成19年2月26日
【判示事項】 自己啓発セミナーの主催者によるマインドコントロールが違法であるとしてセミナー生からの損害賠償請求及び慰謝料請求が認容された事例
【参照条文】 民法709 民法715
https://masakikito.com/hohcace20070226.html
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>>206 続き
【主文】
1 被告らは、原告に対し、連帯して1543万3508円及びこれに対する平成15年1月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを4分し、その1を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
4 この判決第1項は、仮に執行することができる。
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>>207
↑訴訟費用は「原告負担(訴えた人の負担)」と言ってる人もいるけど、ケースバイケースみたいですよ
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