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“色恋営業”禁止 風営法改正案 来年の国会に提出へ 警察庁-8
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首相官邸 ご意見募集https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html(匿名記入欄無し) みんなで首相官邸にメールしましょう。警察の通報サイトでの匿名通報もお待ちしています ホスクラへのクレカ払いは、消費者センターに連絡か、警察への被害届け・相談記録で支払い中断が出来るそうです。是非連絡してみましょう
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>>95
養育費払ってない7割はサラリーマンではない?
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>>94
DVもされてなくて、風俗斡旋もされてなかったから、
警察に被害届を出せとは言われなかったです。
デート商法とかクレカの取り消しについて聞いたんですけど、
自分の意思でお店行ったの?何回行ったの?とか
あなたは何歳で職業は?って聞かれて
払えないなら弁護士に相談して債務整理をしたほうがいいって言われました。
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>>097
店が払うんじゃない?
人身売買なんてホスト1人で出来る訳ないし、女の子がホストに貢いだお金の半分は店に流れてるから
人身売買だけじゃなくて、風俗斡旋・バックマージン・結婚詐欺・強要罪(圧をかける)もどうせ店グルで上と相談してますよ
店の経営者にも、「金払わなかったら人身売買(風俗斡旋・バックマージン・結婚詐欺)で訴える!」って言ったら?
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>>101
海外出稼ぎと風俗斡旋と結婚詐欺なしで
昼職が色恋されてクレカ限度額使わせたりは金返してもらうの難しいってことでおけ?
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強要罪の証拠には、脅迫された場面を目撃した第三者の証言や、録音データ、メールやLINEなどの証拠などがあります。
証拠の例
脅迫された場面を目撃した第三者の証言
録音データ
メールやLINEなどの証拠
強要罪の成立要件
生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加えると告知されていること
脅迫や暴行を用いて、義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した行為
強要罪は、他人を脅迫して義務のないことを無理やりさせたり、権利行使を妨害したりする犯罪です。刑罰は3年以下の懲役刑です。
強要罪の被害に遭った場合は、警察に相談しましょう。
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強要罪が成立するには、単に相手を脅迫するだけでなく、「脅迫」を用いて「人に義務のないことを行わせ」または「権利の行使を妨害した」ことが必要です。
強要罪になる言葉としては以下のようなものが挙げられます。
秘密をバラす
「この家に住み続けないとお前の裸の写真をばらまくぞ」
→「お前の裸の写真をばらまくぞ」という脅迫を用いて「この家に住み続ける」という義務のないことを行わせており、強要罪になり得ます。
「取引先との間の裏金をバラされたくなかったら今ここで土下座しろ」
→「裏金をバラす」という内容の脅迫をし、「土下座する」という義務のないことを行わせており、強要罪になり得ます。
「〇〇課長との不倫の事実をバラされたくなければ今日の会議に出席するな」
→「不倫の事実をバラす」という内容の脅迫をし、「会議を出席する」という権利の行使を妨害しており、強要罪になり得ます。
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大切な人に危害を加える
「妻子に危害を加えられたくなければこの書類にサインしろ」
→「妻子に危害を加える」という脅迫をし「この書類にサインをする」という義務のないことを行わせており、強要罪になり得ます。
「もしこの仕事をしないのであれば、お前の家族がどうなるかわからないぞ」
→家族に危害を加えることを暗示する脅迫をし、「この仕事をする」という義務のないことを行わせており、強要罪になり得ます。
大切なものを傷つける
「お前が飼っている犬が無事でいてほしいなら、俺の言うことに従え」
→「犬を傷つける」旨の脅迫をし、「言うことに従う」という義務のないことを行わせており、強要罪になり得ます。
「この条件をのめないなら車を傷だらけにするぞ」
→「車を傷だらけにする」旨の脅迫をし「この条件をのむ」という義務のないことを行わせており、強要罪になり得ます。
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「痛い目に遭いたくなければさっさと〇〇まで行ってこい」
→「痛い目に遭わせる」旨の脅迫をし「〇〇まで行く」という義務のないことを行わせており、強要罪になり得ます。
「この借用書を作成しないなら、お前を歩けなくさせてやるぞ」
→「歩けなくさせてやるぞ」という脅迫をし、「借用書を作成する」という義務のないことを行わせており、強要罪になり得ます。
「有り金を取られたくなければ、今ここで土下座しろ」
→「有り金を取る」旨の脅迫をし「土下座をする」という義務のないことを行わせており、強要罪になり得ます。
「この金を返してほしければ、自分が悪かったと謝れ」
移動をさせない(身体の自由を奪う)
「この部屋から出してほしければ、〇〇のパスワードを教えろ」
→「この部屋から出さない」という内容の脅迫をし「〇〇のパスワードを教える」という義務のないことを行わせており、強要罪になり得ます。
「家に帰りたかったら〇〇会社から何と言われたのかをここに書け」
「家に帰さない」という内容の脅迫をし「〇〇会社から何と言われたのかをここに書く」という義務のないことを行わせており、強要罪になり得ます
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>>107
シャンパンをおろさないなら酷い目にあわせる
売り掛けの紙を書くまで家に帰さない
こういうことを言われて
録音や一緒にいた友達の証言やその言葉を認めるラインなどある場合は
強要罪で訴えることができる可能性が大きいってことです
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