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“色恋営業”禁止 風営法改正案 来年の国会に提出へ 警察庁-8
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首相官邸 ご意見募集https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html(匿名記入欄無し) みんなで首相官邸にメールしましょう。警察の通報サイトでの匿名通報もお待ちしています ホスクラへのクレカ払いは、消費者センターに連絡か、警察への被害届け・相談記録で支払い中断が出来るそうです。是非連絡してみましょう
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>>847
ソープの逮捕要員の雇われ店長大量に捕まえてもね…
ホス狂は他の店で働いたり海外出稼ぎ行くだけ
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>>849
ホストは親に言われるの嫌なんだね良いこと知った
までがテンプレww
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>>848
先週くらい相談してた子には「昼職なのに昼に書き込む暇あるの?働いてるの?」と偏見と時代錯誤のdisり
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ホスラブに民度と常識求めるのが間違い。既婚暇ダムは夜中は静かでスレ動かない。
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このスレアツい色恋営業禁止反対のスレは過疎ってるけど
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>>841
続き見つけた
マンション購入に銀行のローンが利用されている場合、
消費者と銀行などの金融機関との金銭消費貸借契約まで無効主張や取り消しが可能かというと、そこは難しい問題です。
一般に、顧客が金融機関から融資を受けて不動産を購入する場合でも、金銭消費貸借契約と売買契約は別個の契約で、
金融機関は不動産についての調査や説明の義務まで負うものではなく、顧客が不動産の購入により損害を被っても金融機関は責任を負わないのが原則だからです。
割賦販売法の適用もないので、「50万円のエステコース…」で述べた支払停止の抗弁も使えません。
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その事件では銀行がそこまで関与していたとは認定できないとして金銭消費貸借契約は有効と結論付けていますし、
無効だから借りたお金を返さなくてよいという法的判断はなかなか難しいのではないかと思います。
デート商法が違法であるとはいえ、銀行から何千万というお金を借りてまでワンルームマンションを買うという行為は消費者自身が途中で目を覚ますべきでしょう。
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(1)消費者が社会生活上の経験が乏しいことから
(2)勧誘者に恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ勧誘者も同様の感情を抱いている者と誤信していることを
(3)当該事業者がこれを知りながら
(4)これに乗じて当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げる行為
――が取り消すことができる行為の類型として追加されました。
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(2)〜(4)がデート商法を指しているのは理解できるのですが、
(1)の要件を見てあぜんとしました。
この条項により取り消すためには「消費者が社会生活上の経験が乏しいこと」を主張立証しなければならないのです。
この文言を素直に読むと、若年者にしか適用されないのではないかとの疑問がありますが、
この法案の国会審議中、担当大臣が「(対象には)高齢者も含まれる」と発言していることから、年齢は無関係ということになります。
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