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“色恋営業”禁止 風営法改正案 来年の国会に提出へ 警察庁-10
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【インターネット・ホットラインセンター】 https://www.internethotline.jp/reports4/ ↑有害コンテンツを通報したら、警察がプロバイダーやサイト管理者に警告・情報の削除をお願いしてくれるみたい
未成年を巻き込んだ「高額投げ銭配信」は明らかに有害・違法だから、ホスト配信はここに通報しましょう
(匿名通報形式) 【匿名通報サイト】への、ホスト配信・ホスト犯罪の通報もお待ちしています(匿名通報形式) https://www.tokumei24.jp/system/xb/tok.user.Index
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>>914
録音・LINEがあれば「強い証拠」だよ
「強い意志」が足りない女の子はたくさんいると思う。でもこれは一人で強い意志を続けるのは無理だよ。大人の戦いだから、是非親に協力頼もう
大人にまかせて、表現力・交渉力をカバー
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>>917
前のスレに張り付いていた「ホストクラブ対策」の大阪府議会資料見てみなよ
LINEや音声がデート商法の証拠になるって。理解が足りない消費者センターの相談員には働きかけを行うって書いてあるよ
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マンホス楽しもう
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>>000
>>921
<参考 大阪府議会資料「悪質ホストクラブに関する問題について」>
契約の取消要件である「勧誘者も消費者に同様の感情を抱いていると誤信していること」等の立証方法に関する考え方
・例えば、勧誘者との間のメールやLINE等のやりとり、日記とかフェイスブックの内容等により主張、立証すること、加えて、センター相談記録を用いて主張・立証する
・(同一事業者に関する相談がない場合)同一の勧誘者が同一時期に複数の人間に同じ手口で勧誘を行っていることについて、フェイスブックやネット上に記載した被害内容の告白などを根拠に主張、立証する
・(フェイスブック等で立証ができない場合)自分でつけたメモ、あるいは友達に相談しているということをもって立証していくというのも一般的
※平成30年5月17日の衆議院「消費者問題に関する特別委員会」における消費者庁答弁より
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>>923
平成最後の年に消費者庁が国会でこのように答弁しているので、令和の時代はLINEの記録やフェイスブック・X・配信での複数同時色恋の証拠、友達の発言をもってホストのデート商法を立証できるそうですよ
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>>000
スレ7から拾ってきましたよー。
「"色恋営業"禁止スレ7」は重要資料の宝庫。警察・消費者センターに相談する女の子は是非ご一読ください
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みなさん、ここに貼り付いてあるPDF見てください
大阪府庁ホームーページの審議会資料みたいですけど、かなりホスクラへの消費者契約法(デート商法違反)適用が差し迫ってる感がするんですけど?
どうやってデート商法違反を立証するか、その立証するための「証拠」となり得るものまで例示されていますよ?
【悪質ホストクラブに関する問題について】
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/62703/shiryo06_1.pdf
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「店を介さずに売春させるのは、女性がどれだけ売り上げたのかがわかりやすいから。立ちんぼは一回の売春で1万5000円から2万円が入る。1日何人に相手をさせるかによりますが、もらったお金がそっくり女性の財布に入ってきます。
風俗店に中抜きされることがないから計算が楽で、ホストが自分の客の借金分だけ働かせるのに都合がいいんです。『締め日までに40万必要だから、20人と寝てこい』なんて言うわけです」(Sさん)
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人生楽しんでる
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>>921
大阪か。地域によって開きありそう。
田舎だから理解なかったのかな?
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