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“色恋営業”禁止 風営法改正案 来年の国会に提出へ 警察庁-12
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>>899
2023年11月9日午前、参議院内閣委員会にて↓
塩村氏は、女性客に好意を抱かせ、マインドコントロールするやり方がホストの研修で教えられていることを紹介。消費者庁に対しては、「これまでも高額の契約商法は多々問題になってきているが、消費者契約法で対応できるものはないのか」と聞いた。
同庁幹部は「好意の感情を不当に利用した契約、いわゆるデート商法等と呼ばれるものについては、消費者契約法で取り消し権を定めている」と紹介。
それに対し塩村氏は「借金を背負ってしまった場合は、このデート商法で契約を解除できるのだということを強力に発信して頂きたい」と要望した。
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>>901
この国会答弁を受けて、2024年11月30日に出された「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と 消費者契約法の適用について」のPDFに、消費者契約法第4条第3項第6号概要の解釈の仕方が別紙でついてるよ。(「行為の感情の不当な利用(別紙1)」)
そこに、
「これに乗じ、消費者契約を締結しなければ勧誘者との関係が破綻する旨を告げることにより」は、「必ずしも口頭によることを必要とせず、消費者が実際に認識できるものであれば含まれ得る」だって。
結構広範囲。
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>>902
音声ではっきりと「この酒を入れなかったら別れる」と言われなくても、態度でOKって、本当に範囲広いよ。だから今消費者センターに電話するだけで売掛チャラなのかも
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>>903
売掛・立替も女の子にとっては一緒なので、立替ももちろん取消しOK
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>>902
「消費者契約法」による契約取り消しだから、本当はお金払ってても取り消しOKだよね
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>>905
だからリボ払いのクレカ抗弁の話になるんだと思うし、ホストが財産持ってるのが分かってるなら、デート商法で契約取り消し(つまり返金)を求める被害者が出てきてもおかしくない
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>>905
払っててもできるってはっきりした法律早くできてほしい
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>>907
早く出来て欲しいけど、「お金払ってても取り消しできる」については今回の風営法改正案にも含まれてないよ?(色恋は店の罰則(営業停止)になるけど、被害者にお金の返還はされないよ)
現行の消費者法でもかなりはっきり書いてるから、十分戦えるよ。
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>>908
十分戦えるって言うけど、色恋営業は現状ではまだ難しい案件ですって言われたよ。
きちんと条文化して法改正したら、消費者センターや弁護士の考えも全体的に変わって、
売掛金の取り立てストップみたいに普通に取り消しできるようになるといいよね。
改正法は施行前の色恋には適用されないけど、流れ的にOKになればいい。
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