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“色恋営業”禁止 風営法改正案 来年の国会に提出へ 警察庁-12
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>>918
BANされて警告されてもID変えて繰り返ししてたら、懲りてないってことで逮捕されるんじゃない?
921
>>903
確かに、「好き、あいしてる」「俺の女
」みたいなワードでなく、態度で〜てスゴイね。
もう、風営法改正出来上がりの際は
マニュアル表とかできるかな。
ngワード集とかng態度集みたいな
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>>921
マニュアル出来たらいいね
でも現行法で広範囲の解釈OKって消費者庁が既に別紙つけてるから、これでも十分だよ
デート商法は、使った金額全額返金請求できるから金額でかいよ。
デート商法(消費者法)は民法なので、刑事事件と2本立て出来る人は是非2本立てしてね
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一昨年の消費者庁の「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と 消費者契約法の適用について」のPDFを読み返してみると、法律の解釈の方法書いてあったり結構至れり尽くせりだよ。(しかも適用が広範囲)
これ以上消費者庁にどうしろと?とも思うよ。これ以上踏み込むとしたら、「どうやってホスト・ホスクラの財産差し押さえするか(貯金編・有価証券編・不動産編)」みたいな文書作ってもらう感じ?
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>>923
www
ホストには既に「デート商法」「風俗斡旋」「バックマージン」「強要罪」の包囲網が出来上がってるから
足りないのは本当に「財産の差し押さえ方法」これだけ
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てんてー
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>>921
必要なのは、色恋の手口集ではなくて、ホストの財産の差し押さえマニュアル
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デート商法は、立証がムズそうだよね。
「〇〇をおろして。かわりに◯へ旅行へ行こう」みたいなラインとかとっておき、旅行の写真とかなきゃなんでしょ
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>>927
消費者庁の11月末の文書の別紙を見たら?
すごく広範囲で、それ必要なさそうなんだけど
「○○してくれたら(お金を払ってくれたら)、○○する」というんじゃなくても、
「好意を示すメールのやりとりをしている」+「ホスクラでお金を払う」という因果関係でもOKだって
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>>927
旅行じゃなくても、「2人で出掛けたり食事に行ったりする場合は、該当し得る」だってよ
これ消費者庁がホスクラのデート商法用に作った別紙だからね。
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