587 小樽ひき逃げ、男を起訴=危険運転致死傷罪は適用せず 地検は、事故の原因はスマホ操作による脇見運転の可能性が高いと判断した。より罰則の重い自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)については、事故後に近くのコンビニ店まで運転していることなどから、飲酒の影響で正常な運転に支障が生じる恐れがあったかどうか立証が難しいとして適用しなかった。 匿名さん2014/08/04 22:24
589 アルコールなどの影響で正常な運転が困難な場合に適用される、より罪が重い自動車運転処罰法の「危険運転致死傷」は適用されなかった。海津被告が事故後に近くのコンビニエンスストアまで運転するなどしたことから、地検は「飲酒の影響で正常な運転ができなかったと客観的に立証することは困難だった」と説明した。 匿名さん2014/08/04 22:27