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14歳少女が−18℃の旭川で凍死自殺「娘の体は凍っていた-3
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冷静に文春オンラインの元記事をよく読め
客観的且つ具体的な事件は6月に起こったものだけで、教頭と警察が介入して処理されている
あとは文春の劣悪な切り貼り記事で、なるべく最悪を想定した書き方をしてるだけ
491
男子は赤井楓翔(あかいふうと)
492
>>489
実名まで出されての人殺し呼ばわりも、ヤリマン呼ばわりも、性犯罪者呼ばわりも普通に名誉毀損だよね?
しかもネットで拡散されてわけだし
訴えて勝つ以外にそのレッテルを
払拭する手段がないのだから当然訴えるわなw
しかもまず負けない。法律で保護されてる部分を私刑目的で情報をさらしてるんだからネットリンチ側には勝ち目もない。
大嫌いなまほちゃんとお母さんにいっぱいお小遣いあげなさいよw
493
折原とかいうユーチューバーのスピード逮捕からみて、警察はこの件での
緊急性を認めているはず、名誉毀損された側の訴えがあれば即座に動くのではないかな?
494
日本国憲法第31条
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」
495
>>492
法的には可能。
だが現実問題としていろいろそれをするには厳しいだろうね。
496
#赤井楓翔
#中尾真穂
#宮川理夢
#吉田ゆうき
#小林癒夏
#中山翔太
#菅野美里
497
人に意地悪したり悪いことをしないに限るね
クワバラクワバラ
498
C男と言われている
宮川理夢(らいむ)
499
報道した事実を真実と信ずるについて相当の理由がある時には名誉毀損は成立しない。
刑法230条の2
1.前条第1項の行為(名誉毀損)が公共の利害に関する事実に係り、かつその目的が専ら公益を図る事にあったと認める場合には事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない。
一定の名誉を害する事実とセットで実名が記載されている場合は、場合によっては名誉毀損と言う事もあるでしょう。
500
民事訴訟で名誉毀損が争われた場合、名誉を毀損する表現行為が、
@公共の利害に関する事実であること(公共性)
Aもっぱら公益を図る目的があること(公益性)
B摘示された事実が真実であること(真実性)
を証明した場合には、違法性がなく不法行為は成立しない。
また、摘示された事実が真実であることを証明されない場合でも、@とAを満たしている場合で、表現行為をした者にその事実を真実と信ずるについて相当の理由がある時には(相当性)故意もしくは過失がなく、不法行為は成立しない。
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