089 刑法246条の2に定められている。人を欺いて財物をだまし取る罪は詐欺罪(刑法第246条)で法定刑は10年以下の懲役。一方、刑法第246条の2の電子計算機使用詐欺罪は、ATMや電子決済などで、電子計算機(コンピューターなど)に虚偽情報や不正な指令を与えて不法な利益を得る罪。法定刑は詐欺罪と同じく10年以下の懲役。こっちは重いな。 匿名さん2022/05/18 23:33
094 4月8日に町が誤入金するまで田口容疑者の口座の残金は665円だったが、誤って4630万円が振り込まれた直後からカード決済や振り込みを4月18日までほぼ毎日繰り返した。1回当たりの出金は400万〜67万円。1日だけで900万円超を使った日もあった。 匿名さん2022/05/18 23:36
095 >>018 なんかよくわからないよ。 少しでも、増やして返そうと思ったのかな? ギャンブルは、勝つと思ってやってはいけません! 不確かな事にのめり込んではいけません! 匿名さん2022/05/18 23:381