000
堀江貴文氏、「反省すべきはアベガー達」
+本文表示
堀江貴文氏、ネット上の反安倍政権$ィ力の責任を追及「反省すべきはアベガー達」
実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が8日、自身のツイッターを更新。奈良市内の路上で街頭演説中に銃撃され、意識不明となっている自民党の安倍晋三元首相について言及し、ネット上で「反安倍政権」を訴えていた勢力の責任≠追及した。
堀江氏はツイッターで「反省すべきはネット上に無数にいたアベカー達だよな。そいつらに犯人は洗脳されてたようなもんだ」と投稿。安倍政権に反対し、さまざまな出来事の原因を安倍政権に失政に求めていた勢力を示すネット上のスラング「アベガー」を用いて批判した。
372
アベガーや朝日俳句を批判したり反省を促すのって、ある意味「言論の自由の封殺」なんじゃね?
373
374
堀江はアベガーに嫉妬している
375
>>374
今さら安倍批判派に鞍替えできないからヤケクソになってる
376
>>372
自由と責任は表裏一体
言論の自由と言う名の何でもありの人物の侮辱はあり得ない
朝日新聞はそういう日本人的な感覚が無いんだよね
377
>>376
アベガーが批評しているのは安倍晋三という公人なんですよね
しかも安倍信者のように自己都合の妄想ではなくきちんとした根拠から批評している
だから今メディアがまるでアベガーの言動を追ってるかのような報道をしている
そして堀江貴文はそんなアベガーに嫉妬している
378
刑法では,首相など公務員について摘示された事実が真実であることの証明があったときは処罰されないと定めています(刑法第230条の2第3項)。また,判例では,真実であることが証明できなくても,確実な資料や根拠に照らして真実だと信じた場合にも,名誉毀損罪は成立しないとされています(最高裁大法廷昭和44年6月25日判決など)。
379
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。
今回の場合も,記事の内容が真実であると証明できた場合や,それなりの裏付け資料や根拠に基づいて記事をネット配信したのであれば,最終的に名誉毀損罪は成立しないことになります。
380
構うは必要なし
381
>>376
自然権は天から与えられた権利なので
そこに責任や義務は生じない
そんな事を言ってるからおまえは人間としてダメなんだよ
本を読みなさい‼︎
※このスレッドのコメントはこれ以上投稿できません。