松本人志裁判、A子,B子の特定要求「分からないと認否できない」
お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志が自身の性的暴行疑惑を報じた「週刊文春」に名誉を毀損(きそん)されたとして、発行元の文藝春秋などに、5億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、東京地裁で午後2時30分から開かれた。
松本は出廷しなかったが、松本側代理人はAさん、Bさんを特定するため、〈1〉氏名(または芸名)、〈2〉住所、〈3〉生年月日、〈4〉携帯電話番号、〈5〉LINEのアカウントを明らかにすること、2人の容姿が分かる写真の提出を求めた。裁判官から存否を求められても「Aさん、Bさんが特定できないと答えられない」として事実関係について明らかにしなかった。
松本は出廷しなかったが、松本側代理人はAさん、Bさんを特定するため、〈1〉氏名(または芸名)、〈2〉住所、〈3〉生年月日、〈4〉携帯電話番号、〈5〉LINEのアカウントを明らかにすること、2人の容姿が分かる写真の提出を求めた。裁判官から存否を求められても「Aさん、Bさんが特定できないと答えられない」として事実関係について明らかにしなかった。