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ワクワク サンタ パチンカス
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もっともらしい日記書いてるが、こいつはパチンカスのクズ
他人の日記で鬼絡みすることもしばしば
ウザいことこのうえないパチンカスジジイ
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>>576
日本語が不自由な方ですか?
嘘などと一言も言ってませんが?
バカの一つ覚えと言ったんですが?
日本語が不自由なんですか?
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じいさん本人登場しすぎてキモいね
暇人はパチンカス(笑)
582
晒しランカーパチンカス
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都合が悪くなると書き込みしなくなるところもまた寺と似てるわw
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>>581
刑法230条の名誉毀損罪によれば、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
インターネット上で不特定多数の人に見られる状態であれば、「公然」となります。また、名誉毀損罪は、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とあり、ネット上に書いたことが「真偽にかかわらず」成立します。
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>>578
刑法230条の名誉毀損罪によれば、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
インターネット上で不特定多数の人に見られる状態であれば、「公然」となります。また、名誉毀損罪は、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とあり、ネット上に書いたことが「真偽にかかわらず」成立します。
586
>>576
じゃ裁判おこせば?裁判所からの書類が自宅に届いて嫁に出会い系サイトやってるのバレちゃうけど
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>>584>>585
発言者がHN(ハンドルネーム)を使用しており、「リアルの人格を表に曝していない」ということがあります。そして、この「リアルの人格が表に曝されていない」ということは、パソコンを操作している本人以外に、「リアルのあなた」の名誉を毀損するということが不可能であることを意味しています。せいぜい、「当該HNを使用している氏名不詳者」としての名誉が、毀損されるに留まります。
つまり、(刑法上の)名誉毀損罪にしろ、(民事上の)賠償請求にしろ、対象となる「名誉」は「リアルの世界の人格」なのです。その結果、HN同士で言い争う場合、「リアルの世界の人格」は傷つくものではないので、(法的な)名誉毀損が成立する余地は、よほどの例外的な事情でもない限り、ないといっても過言ではないでしょう。
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知ったかぶりしてるけど無知余計を晒してるだけだけのパチンカスwww
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じじい以前に、回路が作動してないのよね。
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