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熊本 藤田て○や自称イケメンファンクラブ
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ナンネット...くれしん?
ばくさい 熊本市雑談...A
自称!イケメン
自称!金持ち
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欲求不満の構ってちゃんおじさん
こっちは藤田が知的障碍者とわかっているから残念ながら相手にしませんw
藤田徹夜ドアガタガタ構ってちゃんジジィ
永遠に一人でやっとれ(笑)
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■ 脅迫罪
「殺す」、「刺す」など、「〜するぞ!」と、相手の脅威となる行動を示唆して脅すこと。 刑法上は、以下のようになります。(wikipediaより引用)
(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
『害を加える旨』ということで、発言者の『行為』ではないので、「死ね」は脅迫にならない、という裏を読みたくなる発想がありますが、別の罪になる可能性があります。「自殺教唆罪」(後述します)にあたりそうです。回数という1つの基準がありそうですが、状況というか、複合的な要素の1つとして、「死ね」などの言葉も罪に問われる要素になりそうです。相手が自殺してしまった場合などは、罪として成立する可能性はかなり高くなりそうです。
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■ 自殺教唆罪、自殺ほう助罪
教唆は前述もしていますが、自殺の方向に導いていくことです。
ほう助は自殺しやすいように手助けすることです。 「死ね!消えろ!」などと強く連呼したり、「死んだら楽になるよ」などと一見優しく伝えたとしても、相手が自殺した場合は自殺教唆罪に該当する可能性があります。 また、「睡眠薬で死んだら楽でいいよ!」(あくまで例です)みたいなことを発言すると、自殺ほう助罪に該当する可能性があります。冗談だと思っていた、では通じないことも十分にあるでしょう。 以上、意外と知らないという人も多いのではないか、という内容になっていたと思います。
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殺人や自殺について、「相手が本気とは思わなかった」というケースで、上記のような安易な返信をしてしまうことがあるかもしれません。また、あまりに怒ってしまったため、顔の見えないネットの向こう側の人に対し、脅迫や恐喝めいた表現を用いてしまうことがあるかもしれません。 ネット上では、これらの行動はすべて記録として残ります。しかし、その瞬間の状況は、あとから正確には示せないかもしれません。何が言いたいかというと、「相手が本気とは思わなかった」という気持ちや状況は立証できない可能性がありますが、「××で死んだらいいよ!」などと返信した事実は、そのまま正確に残るということです。 そのような発言や行動自体をしないように心掛けるべきですが
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その前に鶴亀が裁判にしますよw
本人が言ってんだし
裁判ではっきりしましょ
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鶴亀の予告
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コピペ貼る場所が違うww
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