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モバゲー痛い人晒そう!-23
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ユーチューバーなんでしょ。。合成できるでしょ。悪用お疲れさま
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>>192
無いです言いきれますよ。Tiktokもyoutubeもそんなの見た事ないです。
現在地あるのはFaceplayみたいな顔ハメ込みアプリだけですよ
あるよって言い張るだけでアプリ名も言えないんでしょ?
言えるわけないよね。無いんだから。
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>>196
貴方youtube見た事あるの?馬鹿じゃないの
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写メ晒された人、開示請求した方がいいですよ。裁判費用も相手方に請求できますし、法改正されて開示請求も容易になりましたから絶対した方がいいです。
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著作権法32条
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と規定。
著作権侵害が認められる場合は、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」
202
>>200
開示請求してどうするの?相手に裁判費用を請求するって?笑いました、相手が貧乏人で払う能力が無ければどうするの?裁判前に弁護士が身元調査して金にならないと判断すれば弁護士も請負わない可能性がありますよ、そんな事例は万とあります、SNSとかで犯罪を犯す人は殆ど無職ですし裁判沙汰にして負担を被るのは被害者、そんな現実をも理解して開示請求に持って行く方は余程地位がある人ですね?
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>>202身元調査して金にならないと請け負わない?
何を夢物語語っているんですか?
弁護士は原告からの着手金と担保、開示請求できる見込みのある要件があれば請け負いますよ。成功報酬を受け取れる可能性が低い場合、つまり開示請求が難しそうな場合は断られる場合がありますが、誹謗中傷等とは違い、著作権侵害は明確なので断られる可能性は低いでしょうね。
相手方に支払い能力が無くとも制裁や抑止目的で訴訟起こす方沢山いますよ。
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ティックトックやTwitterで開示請求と検索してみて下さい。実際開示請求した方が沢山動画上げていますので参考になりますよ。
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>>203
かなり中途半端な知ったかさんですね?
弁護士が語る問題点です。
問題は、「サイト管理者やプロバイダが任意の開示に応じることが極めて稀」(清水弁護士)という点だ。
「主な理由は、権利の侵害が明白と判断できない、ということ。また、発信者から『通信の秘密を侵害された』と告訴されるリスクがあることも、任意開示を阻む原因になっています」
清水弁護士は、この情報開示の手続きが「被害者にとって極めて高いハードルになっている」と指摘する。
「情報開示には事実上、2回の裁判手続きが必要になります。本来の目的である加害者の責任を追及する裁判を始めるまで、平均して8カ月近くかかります。一連の手続きに要する裁判費用の負担も大きい。手続きを経ても必ず特定できるという保証はない。そのためほとんどの被害者が泣き寝入りしているのが現状です」
このほか、SNSの普及によってIPアドレスが枯渇しているため、サイト側から開示される情報だけでは通信の特定ができず、IPアドレスなどの開示を受けても加害者を特定できない問題も生じているという。
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