007 自動車の名義変更をしようとしたら所有者になっている法人が倒産していたということがあります。 倒産していたとしても自動車を名義変更をするには必ず所有者の書類が必要になるので、どうしても連絡を取って書類を用意してもらわなければいけません。 倒産といってもいろいろな状態があります 法人の倒産といってもいろいろな状態があります。 法人を閉じていて清算結了の登記も済んでいて元代表取締役とは連絡がとれる 法人を閉じているつもりだが登記をしていなのでまだ存在していることになっている 清算手続きに入っているがまだ整理しきれず清算結了の登記がされていない 夜逃げ同然に何もせずに連絡を遮断し、元代表取締役ともまったく連絡がとれない 法人を閉じていて清算結了の登記も済んでいて元代表取締役とは連絡がとれる場合 この場合には書類も集めやすいでしょう。 清算結了の登記をしている場合には法人としての印鑑証明書は取得できないので、他に定められた書類を用意する必要があります。 匿名さん2023/08/15 10:53
008 唯一の処置 所有者と連絡が取れなかったとしても一つだけ取れる処置があります。 ただ置いておいても場所を取って邪魔でしょうし、盗まれて悪事に利用されても困りますので、この場合は車を解体してしまいましょう。 ちゃんとした解体屋に持っていけば解体報告という正規なリサイクルの処理をしてくれるので、解体報告さえ終わっていれば都道府県ん事務所へ行って税金を止めてもらうことができます。 車が存在しなくなるので邪魔にもなりませんし、悪用されることもありません。 もう乗れなくなりますし、お金にもなりませんが、これが一番良い方法ではないでしょうか。 匿名さん2023/08/15 10:57