012 統計法(平成19年法律第53号) (罰則) 第61号 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 一 第13条(報告義務)の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者 匿名さん2015/09/22 08:032