007 千葉地方裁判所における初公判は2011年7月4日。起訴状の公訴事実は、殺人罪・強姦致死罪・死体遺棄罪。被害者の両親と姉妹の計4人が被害者参加制度を利用して裁判に参加した。検察側は市橋が事件の発覚を恐れて殺害に至ったとしたが、被告人(市橋)・弁護側は強姦と監禁、死に至らせた事実は認めたが、殺意については否認し、殺人罪と強姦致死罪ではなく、傷害致死罪と強姦罪だと主張した。 検察側は、市橋は非常に強い力で3分以上に頚部を絞めており殺意は明らかで、蘇生措置をしたというのは被害者の肋骨に損傷がないことから信用できないと主張した。被害者の遺族は、市橋の発言は刑の軽減を意識したパフォーマンスで、反省が見られないとして死刑を求めたが、千葉地検は「市橋には前科がなく、犠牲者が1人のことから死刑は躊躇せざるを得ない」として、同年7月12日に無期懲役を求刑した。 匿名さん2022/09/03 04:45