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白鳩の部屋(白・ω・鳩)-57
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黒助ヘ(゚∀゚ヘリスタートの季節釣り料理お気軽にお入り下さい🐦
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【 Question】
病気で、自己都合退職を考えている従業員がいます。本人は、すぐに失業給付を受けたいといっていますが、可能なのでしょうか。
雇用保険の参考書を見ると、傷病手当という給付があるようです。こちらの受給申請を勧めるべきでしょうか。
【Answer】
〜求職申込前の傷病は不可〜
自己都合により退職した人は、通常は3ヶ月の給付制限(プラス7日間の待機期間)を受けます。しかし、正当な理由がある場合は、待機後すぐの受給が可能です。正当な理由の1つに、心身の障害、疾病、負傷等が挙げられています。
しかし、病気で働けないのなら、ハローワークに求職の申込みに行くのも難しいでしょう。労働の能力がなければ、失業給付の申請はできません。
傷病手当は、「受給資格者が求職の申込みをした後において、疾病・負傷のため職業につくことができない場合」に支給されます。金額は、基本手当と同額です(雇保法第37条)。
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お尋ねのケースでは、求職の申込みをする前に疾病状態にあるので、傷病手当の対象になりません。傷病により30日以上職業に就くことが出来ないときは、ハローワークで受給期間延長の手続きをします(雇保法20条)。
基本手当の受給期間は原則1年ですが、延長申請すると最長4年に延びます。まだ、求職の申込みをしていない場合、申請書に医師の証明書と離職票を添付します(雇保法施行規則第31条)。
お尋ねの方が、健保の被保険者期間が1年以上あり、現に健保の傷病手当金(紛らわしいですが、こちらは名称に「金」が付いています)を受けていれば、退職後も引続き申請できます(資格喪失後の給付)。
受給期間延長の申請をし、健保の傷病手当金を申請できる間は手当金を受けるのが懸命です。健康が回復したら、ハローワークに求職の申込みに行き、雇用保険の給付(基本手当)を受けるのがよいでしょう。
(2012年7月)
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黒助工場長はなんて🐦
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黒助が復帰は決まったんか🐦
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夜食の弁当頂きますお🐦
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いきなりゲリラ豪雨や🐦
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>>89
今の仕事を辞める事になってもコレからの人生考えると手術してちゃんと治した方がいいと思うまだ人生長いのだから🐦
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全員皆殺しだ💢
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