024 >>20やっぱり頭も悪いのね。 インターネット上に無断で他人のフルネームを書き込む行為は、名誉毀損罪や侮辱罪などの刑事罰、またはプライバシー侵害による損害賠償請求(民事責任)に問われるリスクがあります。どのような罪や責任に問われるかは、名前と一緒に書き込んだ「内容」や「文脈」によって異なります。1. 法的に問われる可能性がある3つの責任プライバシーの侵害概要: 広く知られていない個人情報を無断で公開する行為です。リスク: 一般的に、個人のフルネームはプライバシー保護の対象となります。たとえ嘘でなくても、無断で書き込んで相手に精神的苦痛を与えた場合、慰謝料(損害賠償)を請求される可能性が高いです。名誉毀損罪(刑法230条) 匿名さん2026/09/20 15:451
028 >>24 開示請求が認められない理由権利侵害の有無:開示請求が認められるには、名誉毀損やプライバシー侵害など、法的な権利侵害が明白でなければなりません。単にフルネームを書いただけでは、それだけで権利侵害とは判断されません。違法性の判断:悪口や社会的評価を下げる内容、非公開の個人情報(住所や連絡先など)の暴露などが伴わない限り、違法性が認められません。 AIは調べ方で自分の都合のいいことしか言わないの知らないアホなのかかわいそうな頭 匿名さん2026/09/20 15:471