539 名誉棄損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。この条文の文言だけでは、名誉棄損罪に当たるかどうか判別が難しいでしょうから、下記に噛み砕いて説明いたします。 「公然と」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態のことをいいます。ただし、特定の小数であっても、それらの人がしゃべって伝播する可能性が予見でき、伝播されることを期待して行えば、「公然と」の要件は満たします。例えば、SNSで少人数の友人に向けて「拡散希望」等と添えて書き込むケース等がこれに当たるといえます。 また、「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。なお、事実の摘示がない場合は、侮辱罪の成否が問題となります。 そして、「人の名誉」の「人」には、法人や団体も含まれます。ですから、会社の名誉を毀損された場合でも、名誉棄損罪に問える可能性があります。「名誉」とは社会的評価の事です 匿名さん2017/04/13 15:34