151 虚偽の情報でお店の経済的評価を貶めたり、営業に支障をきたせば、信用毀損罪・業務妨害罪に処される(刑法233条)。信用毀損罪・業務妨害罪の法定刑は、名誉毀損と同じで3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金という刑事罰に処される恐れがある(刑法230条) 匿名さん2020/03/12 04:21