177 (名誉毀損) 第二百三十条公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 匿名さん2024/11/07 01:52