517 >>514 日本国憲法第21条とは、日本国憲法第3章(国民の権利及び義務)に存在する条文である。 概要 1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第1項が「集会・結社の自由」及び「表現の自由」の保護を、第2項が「検閲の禁止」と「通信の秘密」を定めている。 匿名さん2020/03/27 07:43