724 >>716 故意に傷つけた場合は借主負担。 自然損耗の場合は貸主負担。 入居時に人が住める状態にしてあるのだから、前の住人の住んでた年数は関係ないよ。 あくまでも貴方が住んでた年数の経年劣化。 匿名さん2014/03/04 18:55