122 森林窃盗罪(しんりんせっとうざい)とは、森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取することを内容とする犯罪である。旧刑法373条に由来する犯罪類型であり、現在は森林法197条に規定されている。 本罪の客体は「森林より産出する一切の物」(森林産物)であり、有機的産出物(森林内に生育している松茸やタケノコ等)だけでなく、無機的産出物をも含むとされる。したがって、例えば熔岩が森林の台地を成している場合、その熔岩は森林産物にあたる。 コピペ2017/04/08 07:451
123 >>122 ここまで自信タップリな説明してさぞ満足でしょうが肝心なのが抜けてますな 何が抜けてるか気付かないのなら知ったか振りになるであろうな もし気付くなら真の説得力となるであろう 匿名さん2017/04/08 09:214