827 受給させていただいてますが、高校生の息子がバイトを始めまして、収入申告はしましたが、保護費は少なくなるのでしょうか? 修学旅行積み立てなどの為にバイトをしています。 匿名さん2017/07/24 12:003
828 >>827 世帯全体で受給額が算出されているから引かれますよ 交通費等経費を申告したら控除されます。(交通費+18000円) 簡単に言えば受給額+交通費+18000円−バイト代 匿名さん2017/07/24 14:571
833 >>827 世帯収入は確実に働いた方が増えますよ。息子さんがアルバイトすれば基礎控除に未成年者控除がつきますし。給料−控除−交通費や必要経費=収入認定。この収入認定を元に受給額が設定されます。だから少なくても控除分は+されるのでそれを修学旅行の積立にすればいいのではないですか? 匿名さん2017/07/25 12:38
834 >>829 少なくはならないよ 子供も保護受給者なんだから仕方ないよ 子供に全額バイト代請求すれば18000円プラスになるんですよ。 いいずらいかもしれないけど子供に理解させるしかないですね それが出来ない(いいずらいのは理解します)ならその分貴方が節約するしかない。今から貯金して高校卒業したら、さっさと就職独立させる事を今から準備しないと、同居になり就職したら今の延長で、もし子供が全額入れてくれなかったら、収入申告しますから、差し引きしたら保護費手元に届きませんよ そうなると子供の就業威力も半減して保護二世になり子供の為にも良くないですよ。保護とはどういう仕組みで、保護制度で今まで普通の学生生活が送れ育って来たかを話し合う事も必要ですよね。親に育てられたのでは無く、行政に育てられた事も説明すべきです 親が受給者である限り子供に理解、説得は貴方の義務だと思います。子供の将来考えるなら、3年時に担任と担当と親子で何度も進路に付話し合いする事をおすすめします 匿名さん2017/07/25 14:10