479 親との同居で相続税が大幅減。 しかし、国も自宅を相続する場合は、相続税の支払いのために生活の基盤となる自宅を手放さなくてもいいように、一定の条件を満たす自宅の相続には相続税の評価額を大幅に減額するという特例を認めている。これを、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地の特例)といい80%の減額を認めている。国の親心とでもいえばいいのだろうか。この特例を使えるのはいくつかの要件があるが、原則的には亡くなった親と同居している親族が自宅を相続する場合である。つまり、親と同居していた子がその親の自宅を相続し、引き続き自宅として住み続けるような場合は、自宅の土地の相続税評価額を80%減額できる、すなわち2割になるのである。 前述の例では本来、6,000万円の自宅敷地の評価が親と同居の子が相続することによって2割の1,200万円に大幅減額され、結果的に相続税を納める必要がなくなるのである。このようなことから相続税増税前に改めてこの特例が注目を浴びている。 匿名さん2020/08/23 10:37