075 飲食店の売掛金の時効は一年です。なお、借用書が無い場合は無効です。従って一年間一円も未回収の場合は法律上債権がなくなり督促はできません。しかし、債務者が一年を過ぎた後に払う事はできます。その場合は受け取る権利がありますので、一年たったあとでも払ってくれたら受け取る事をお勧めいたします。 匿名さん2015/04/12 08:241