334 ■逮捕される可能性は? 佐藤弁護士:青少年育成条例違反となるのは、狩野さんが、 @相手方の女性を18歳未満であると知っていたこと Aそのうえで性行為等をしていたこと、そして性欲を満たすためだけの身体目的であったこと などが必要となります。現段階では何とも言えないですが、警察側が相手方の女性やご家族から事情を聴取した上で、逮捕する可能性も否定できません。 匿名さん2017/01/20 18:372
339 >>336 東国原のパターンだけど、風俗店でそうとは知らずに店が不法に雇用している、あるいは年齢詐称して働いている17歳の女の子と遊んでも客は罪にならないんだよね? (店が摘発されたら、任意の事情聴取を受ける場合があるけど) 狩野の場合も「交際開始当初は年齢を詐称されていた、実年齢を知ってからは節度のある交際をしていた」で逃げ切れないのかな? 匿名さん2017/01/20 18:47