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フルーティー 10-3
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お前はいったい何がしたいんだと馬鹿にされ続け(爆笑)
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>>86
満15歳以下児童については、午後8時から午前5時(演劇子役の場合は午後9時から午前6時)の間の就業が深夜業として禁止されています。
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18歳未満は原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に、年少者を働かせることはできません。
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モラルの問題でTV局などは自主規制してるだけで、個人事業主は労働者ではないので労働基準法は適用されない。
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交流は完全アウトだから今後気をつけないと騒いでる人たちが通報しそう
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最近となりに座らせて交流するのやらなくなったな
あれ風営法違反になるからな
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さえが深夜まで交流あれはいいのか?中学生だぞ
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>>95
パパ怒ってたよな、小学生をいつまで働かせるんだって
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それが普通だから
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そんなことより移動交流摘発されてないのやばすぎ
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