216 処罰対象 この法律で処罰の対象となるのは、 @ 性的画像を、本人の許可なく、その映っている人物を特定できてしまう方法で不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者(公表罪)、 A @の行為をさせる目的で、性的画像を第三者に提供した者(公表目的提供罪)です。 性的画像を写真にしてばらまいたり、インターネット上に投稿したりする行為(@)はもちろんのこと、SNS等により拡散目的で特定の少数者にこのような画像を提供した行為(A)も処罰の対象になります。 匿名さん2020/09/16 03:481