153 >>142 SNS等インターネット上に自分の性器を撮影した写真や動画をアップロードし、誰でも閲覧可能な状態にした場合、下記で記載するわいせつ物頒布罪(刑法175条)が成立します。 記 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 刑法 ここにいうわいせつとは「徒に性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。 そして、頒布とは、「不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいう」とされています。 匿名さん2023/03/28 16:58