059 自治体によって違うかもしれないけど、私の所はタクシーを余り使わない場合、自動車税の法務局で、車の使用者を障害者、所有者を介助者にすれば自動車税が免税になります。警察署で駐禁許可書をもらえば、モールの車イス専用駐車場にもとめられます。情報が役にたてればいいけど。 匿名さん2015/01/14 09:331/I.sn.YGUc