106 >>105 私の携帯から見ると 障害年金受給資格ゎ、初診日から遡って年金を分を支払ってるのが条件だよ 救済処置として、初診日から遡って年間、年金未納がないこと、 数字のとこが全部に文字化けして見えるから何分何年かわからない 匿名さん2018/03/18 12:321