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池袋 おいらん Part-59
空前絶後の盛り上がりを見せた
開示請求祭り
お店、客、嬢とそれぞれ考えさせられる事件でしたね
法律にもだいぶくわしくなれたし
楽しい祭りも
そろそろ終わりかな?
また来年もジェントルマンにぱいぱい&ビーチクしましょう
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今回、いろいろ勉強になりました
皆様には感謝しております
ありがとうございました
m(_ _)m
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作成ありがとう。
また勝手にまとめます。
誹謗中傷は事実であった場合認められない。
それは毀損、損失が出ないから。
なので本件では誹謗中傷にならない。
一人で何役も演じてたかは真実でない。
ただこれは開示請求で明らかになるので大丈夫。
こんなとこですかね。
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情報を引き出すために手荒な方法(文章)になってしまいましたが、ご協力頂きありがとうございました。
004
誹謗中傷は事実でもアウト
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>>004
そのコメントで誹謗中傷を理解してないのがわかりますが?
定義を調べたらどうでしょうか?
006
まあそう思っていればいいよ。
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第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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>>007
はい、では「人の名誉を毀き損した」とは具体的に何でしょうか?
どこに毀損、損失がありましたか?
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今回の件が誹謗中傷に該当するなら、ここのコメントの大半が該当します。
Xはサービス悪い、地雷、なども該当するからです。
でも事実であり、特に損失を出さないのであれば該当しません。
それに多々あるコメントの中で、何で本件だけ開示請求すると言い出したのでしょうか。
それは本人だったからと誰でもわかります。
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