156 >>124 🚨🐴 「自殺してやる」は脅迫罪に当たるのか 脅迫罪(刑法222条)は、本人または本人の親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加えることを告知すること(これを「害悪の告知」といいます)で成立します。 「自殺する」という言葉は、それを口にした者が自分に対して害を加えることを宣言しただけであって、言われた側の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加えることを告げたわけではないため、基本的には脅迫罪に当たりません。 ただし、「遺書にアナタから受けた仕打ちを書く。周囲から白い目で見られるわね」「アナタの自宅で首を吊ってやる。事故物件になればいいわ」といった発言であれば、名誉や財産への害悪の告知として脅迫罪に該当します。 匿名さん2023/10/11 23:301