157 >>124 🚨🐴 「あなたを殺して私も自殺する」といった無理心中を示唆する言葉であれば、生命に対しての害悪の告知となりますので脅迫罪に当たります。 さらに、『そうされたくなければ、「交際関係を継続しろ」「復縁しろ」』と相手に義務のないことを強いれば強要罪に当たります。 『そうされたくなければ、お金(慰謝料等)を払え』と金銭を要求すれば恐喝罪に該当します。 ≫脅迫罪になる言葉は?強要罪や恐喝罪とはどう違うの? また、「別れるなら・交際してくれないなら・復縁してくれないなら〜自殺してやる」といった発言は、恋愛感情が満たされないことに対する復讐心からつきまとい行為をしていると認められるため、繰り返し言われた場合はストーカー規制法違反となります。 さらに、「自殺してやる」といった文言を繰り返し言われた人が鬱病やノイローゼになった場合には、傷害罪が成立する余地があります。 匿名さん2023/10/11 23:325