186 >>184 そうだね。勝訴はするよね。ただ、問題はその先。相手が支払わなければ口座の預金差し押さえ。経営者が使ってる口座を調べなければならない。わかったとしても預金を抜かれていれば差し押さえは空振り。 ここからが、さらに面倒。その他の資産を差し押さえしなければならない(動産執行)に移るけど、弁護士からは当然費用は請求されるし、基本的にお金にならない案件は弁護士はやる気ゼロ。 もう、この段階で普通はあきらめる。つまり水商売の未払いなんて取れないんだよ 匿名さん2020/04/26 17:112