044 >>043 何も主張しなければ個人事業主扱い ・個人事業主のキャバ嬢 出勤、退勤、休憩、付く席も自由に選べる、報酬は売上折半等、売上がないと報酬はゼロ、ヘルプを指定できる ・雇用扱いのキャバ嬢 出勤、退勤、休憩が指示か確認が必要、卓も自由に選べない、売上関係なく時間で給料が計算、店則がある 上記の一つでも当てはまれば雇用と主張できる 個人事業主か雇用は実態で決まる 匿名さん2020/05/09 09:13