038 >>33 労基署は労基法がベースなのでそれはない 基本は契約時給で支払い。 コロナの影響で売上がないから最低賃金で支払うというのは法的根拠にならない 労基法抜きで民事上で互いに話し合って合意するのであれば最低賃金というのはあり得えはする。 匿名さん2020/05/09 02:081