キャバクラ店「私的交際禁止」地裁が無効判決
私的な男女交際を禁じた雇用契約に反して男性と交際したとして、大阪府内のキャバクラ店の元従業員女性に、店の経営会社などが140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であり、後藤誠裁判官は「交際は本人の意思が尊重される」とし、店側の請求を棄却した。判決によると、店は2017年に元従業員女性と雇用契約を締結し、この時、私的交際をすれば違約金200万円を払うとする同意書に署名をさせた。18年にこの女性と系列店に勤める男性との交際が発覚し、店側は「2人で出歩くのを客に見られ、店の売り上げが減った」と主張していた。店側は取材に「納得できない部分があり、控訴も検討したい」としている。
