264 相手を特定して、文書で二度と書かない、破ったら訴訟の条件で誓約書書かせる か 賠償金請求 お金取っちゃうと、いくら今後書かないよう約束させても、また書く人が多いらしい。対価は払った気でいるから だから、上の方がやり方としては上手い 匿名さん2020/11/19 19:301