992 >>988 それは合意のうえなの? みきさんの性格から それはないと思います。 真面目ですから。 キャバクラもそうですが おさわりを予定していない お店ですから キャストさんの 合意的意思から考えると 胸を触る等の おさわりを 承諾していると 到底考えられない ものであって そのような 有形力の行使は 相手方被害者の みきさんの 意思に反した 違法行為となります。 匿名さん2020/12/20 14:571
993 >>988 ではどのような 罪責が考えられるかですが まずは有形力の行使で あることから 暴行罪の成立 またその暴行によって 負傷した場合は 結果的加重犯である 傷害罪の成立は 疑いの余地はないでしょう。 匿名さん2020/12/20 15:05