000
BLUEブルー-56
+本文表示
BLUEが好きな人だけ書いてください
410
なんでこんな奴がこの世に存在してるんだ、怖い
411
難波しね
412
きもいから晒されるんでしょ晒される方にも問題あるだろ
413
可哀想すぎてこっちが泣きたくなる
障害者のせいで一人の子が傷つくのみてられない
414
415
416
>>407
狙い撃ちくらいなら少し稼いでる昼でもできそうな子いさう
417
>>416
なんかもう明らかに稼げないやつの思考すぎて笑うwww
昼だけで狙い撃ちは経営者くらいだろバカかお前は
418
>>409
医師ではない人が他者に対して「障害者だ」と決めつける言葉を投げかける行為は、誹謗中傷にあたる可能性が極めて高いです。
特に、その言葉が相手の社会的評価を低下させる意図で使われたり、侮辱する目的で使われたりした場合には、法的な責任(名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の不法行為)を問われることがあります。
具体的には以下の観点で問題となります。
1. 法的な観点:誹謗中傷・違法行為の可能性
名誉毀損罪(刑法230条): 事実を摘示(指摘)して、公然と他人の名誉を傷つけた場合に成立します。「〇〇は障害者だ」とSNSや公の場で言う行為は、たとえ根拠がない(虚偽の)レッテル貼りであっても、相手の社会的評価を低下させるものとみなされ、名誉毀損に該当する可能性があります。
侮辱罪(刑法231条): 具体的な事実を指摘しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。「障害者」という言葉を悪口として使うことは、人の名誉感情を著しく傷つけるものであり、侮辱罪に該当する可能性があります。
419
>>409
名誉毀損罪(刑法230条): 事実を摘示(指摘)して、公然と他人の名誉を傷つけた場合に成立します。「〇〇は障害者だ」とSNSや公の場で言う行為は、たとえ根拠がない(虚偽の)レッテル貼りであっても、相手の社会的評価を低下させるものとみなされ、名誉毀損に該当する可能性があります。
侮辱罪(刑法231条): 具体的な事実を指摘しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。「障害者」という言葉を悪口として使うことは、人の名誉感情を著しく傷つけるものであり、侮辱罪に該当する可能性があります。
民事上の不法行為: 上記のような言動は、名誉感情を侵害する行為として、損害賠償(慰謝料)の対象となる可能性があります。
2. 「医師でもないのに」と言うことの違法性
医師ではない人が、個人の健康状態や能力を「障害者」と診断・判定することは、誤った情報に基づくレッテル貼りに過ぎません。
素人による「発達障害」といったレッテル貼りは違法とみなされることがあります。
根拠なく障害者扱いし、それを周囲に広めることは、相手に対する著しい人格権の侵害です。
※このスレッドのコメントはこれ以上投稿できません。