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【虚言本絶版】かねこあや【チーン】-126
ワ4164 東京 クレクレー、某ちむ!スレの住人 スルーでお願いします。かねあやのYouTube動画の直リン禁止。 ↓騒動まとめ↓ https://kanto.hostlove.com/capat/20201202212549/1 検索はこちらから https://kanto.hostlove.com/search?str=%82%A9%82%CB%82%B1%82%A0%82%E2
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>>977
たぶんさ、男がいないとダメな人なんじゃない?
依存対象が女友達になったら、その子達が参っちゃうんじゃない?
991
民事裁判の記録は原則として誰でも閲覧が可能です(民事訴訟法91条1項:何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の閲覧を請求することができる)。
しかし,裁判の傍聴ができること,記録が閲覧できることから直ちに,裁判の内容,特に「誰が裁判の当事者であるか」について公開しても問題ない,ということにはなりません。
というのは,裁判の公開を憲法が定めているのは,「裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し,ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとするところ」にあります
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>>991
でも、昨日の人は裁判所にOKもらったって書いてたからいいんじゃね?
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つまり,「裁判の公正(な実施)」と「裁判に対する国民の信頼確保」が憲法が公開を定めている目的なのであり,「不特定多数に知らしめること」ではありません。
また,記録の閲覧についても,(事後的に)裁判の内容を第三者が確認できるようにすることで,裁判の公正と国民の信頼確保を間接的に担保しようとしたもの,と考えることができるでしょう。
裁判例においても,以下のとおり,裁判の当事者であることをみだりに公開されないことについて,法的保護に値する利益として認められています(強調は筆者による)。
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ツイから流れてきた新規?モメサ?うるさいから次スレから消えてほしい
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ピルシート、
未使用(右)が2020年6月。
飲みかけ(左)が2020年11月。
何か関係あるの?
ただの背景画像かなあ
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名古屋高裁判決
「・・・不特定多数の者による傍聴や訴訟記録の閲覧が制度的に保障され,また,当該裁判を傍聴した報道機関により法廷に現れた事実として報道される可能性があるからといって,当該訴訟の原告であることが無制限に公表されることについて,法的保護を受けないことになるわけではない。上記の制度的保障によって知られる以外の場面では,当該情報は,なお,自己が欲しない他者にはみだりに開示されたくないと考えるのは自然なことであり,その期待は,上記(ア)のとおり,保護されるべき性質を失っていないからである。」
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