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歌舞伎町Nエヌ 桜井野の花-18
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旦那は店の従業員
逮捕についてはまとめ参照
人に質問するときは一度自分で調べましょうクレクレ禁止
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保釈保証金は、被告人が逃亡しなければ後に戻ってきます。保釈保証金の金額に法律上の決まりはなく、被告人の逃亡防止との兼ね合いで設定されることになります(100万円以上が一応の目安と言えます。)。
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被告人の身元保証人として近親者や勤務先の上司等を裁判所に届け出ます。身元保証人は、裁判所に対して、被告人の出頭を約束します。 保釈請求を行った弁護士は、裁判官に対して面接を求めることもよくあります。弁護人は、裁判官に対して、被告人に逃亡のおそれがないことや、証拠隠滅の可能性がないことを説明します。
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保釈とは起訴後に勾留(身体拘束)されている被告人が釈放されることをいいます。
保釈は、起訴後に認められる身体拘束からの解放です。したがって、起訴前には認められません。
また、保釈が認められるためには保釈保証金を提供する必要があります。
保釈保証金は、裁判終了時に判決内容にかかわらず全額返還されますが、保釈中に裁判所が定めた条件に違反した場合には、一部または全部が没収されることがあります。
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保釈とは、逮捕されて以降身柄を拘束されている人が起訴された場合に、一定の金額の保釈金を預けることを条件に釈放してもらう手続きのことを言います。保釈されるには、裁判官によって保釈請求が許可されること、保釈金を納めることが条件になります。
保釈には、権利保釈・裁量保釈・義務的保釈の3種類があります。権利保釈は、重い罪を犯したり同様の前科や常習性がある、証拠隠滅の恐れがある等の例外を除き原則認められる保釈です。裁量保釈は権利保釈以外の場合に裁判官が認める保釈、義務的保釈は勾留が不当に長い場合に許可しなければならない保釈です。
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保釈は、検察官が刑事裁判をすることを決める手続(起訴)をしてから初めて請求することができます。保釈の申請は、起訴されたそのタイミングからすることができます。逮捕されて以降勾留が続き身柄が拘束されている場合でも、起訴されると保釈による釈放のチャンスがあることになります。
反面、今回の事件が捜査されている起訴前の段階では、保釈申請はできません。逮捕・勾留中は保釈申請ができないため、弁護士に依頼して勾留されないように意見書を出してもらったり、勾留された場合は「準抗告」という不服申し立ての制度を利用して釈放を目指すことになります。
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保釈申請は、誰でもできるわけではありません。申請できるのは、被告人本人、その弁護人、法定代理人(未成年の場合の両親等)、保佐人(判断能力が不十分な人の権利を守るために、慎重な判断が必要な場面で判断や同意等する人)、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹に限られます(刑事訴訟法88条1項)。
裁判所または裁判官に対して、保釈請求書という書面を提出して行います。本人やご家族も保釈申請できるとはいえ、実際は自力で保釈請求書を作成し提出することは難しく、弁護人が行うのが通常です。中には国選弁護人が保釈請求をしてくれないという場合もあるため、心配な場合は確認してみましょう
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保釈金の額は、犯罪の性質や事情、証拠、被告人の性格や資産を考慮して、被告人の出頭を保証できる金額とされています(刑事訴訟法93条2項)。具体的には、刑罰が重く犯情も悪い場合や、事件を争っている場合、高収入の場合等は高額になりやすく、初犯の場合は再犯に比べ低額になりやすいです。
芸能人や政治家の事件では、保釈金が数千万から数億円になり話題になることもあります。しかし、一般的な刑事事件の保釈金の金額は150万円から300万円程度が相場です。ただし、同じ窃盗事件でも万引きかひったくりか、大麻所持の大麻の量など、犯罪の事情によって保釈金の額は大きく変わります
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保釈申請は弁護士でなくてもできますが、保釈してほしい場合は弁護人に依頼することをお勧めします。保釈は、保釈金があれば認められるものではありません。保釈金を預けることで、逃亡や証拠隠滅しないことを担保するものなので、保釈申請では逃亡等をしないことを裁判官に理解してもらう必要があります。
具体的には、保釈が許可されるかを判断する事情となる、刑罰や犯行態様、前科、有罪の可能性、被告人の財産や就労状況、身元引受人の有無等を踏まえ、弁護人を通して、犯情の説明をしたり、身元引受人のサポート体制を整えるなどして、罪証隠滅やお礼参りの恐れがないことを説明することが重要です
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