008 >>0 そのAVが児童ポルノではなくて個人や鑑賞サークルなどの限られたメンバーで観る分には罪には問われない。 第三者に販売したり、第三者から料金を徴収して鑑賞させたら「ワイセツ図画販売」の罪が適用される。 個人やサークルで鑑賞するのでも、あまりにたくさん所持してると「販売目的での所持」の嫌疑がかけられる。 持ってるAVがガチな児童ポルノだったら単純所持だけでも検挙されてしまう。 匿名さん2020/12/18 15:361
011 >>6 脅迫だろ お前こそ逮捕だわw そもそもそんなんで逮捕してんなら 刑務所の牢屋、なんぼ造っても追いつかないぞ! それでなくても、景気物価高で ドンドン貧乏人が増えて 犯罪に走る若者やらが多発して これからもますます、詐欺とかの犯罪が増えて もっと治安悪くなるとか言われてる時代に。 匿名さん2026/07/28 07:46